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知的財産事業

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知財業務内容

STAGE2 製品化

特許解析調査

特許公報には、どのような内容が記載されているか、どのような内容で権利化されているのかについて、分かりやすく解説するための調査です。
特許解析調査では、特許公報の内容を分かりやすくまとめた解説書として作成します。特許解析調査は様々な目的で行われ、当該目的に応じた形でまとめられます。例えば、開発者に、関連する特許公報を分かりやすく見てもらうために、長文で非常に分かりにくく記載されている特許文章(特に、特許請求の範囲)を、内容が理解できるように分かりやすい文章を用いて解説します。特許庁が審査した経過を確認することで、どのような経緯で最終的にこのような特許請求の範囲になったかを事実に基づいて記載します。
また、特許公報には、特許請求の範囲を説明するための詳細な記載が図面を示しながら記載されていますので、必要な記載箇所について詳細な解説をすることも可能です。この解析書によって、例えば、自社製品との関連性を検討するための一つの参考資料にしていただけるメリットがあります。

ウォッチング・SDI

ある特定の条件(特許分類,キーワード,出願人,発明者,権利状況等)で抽出される特許出願を定期的に回覧および配信してチェックをする調査です。
収集する情報の種類としては、例えば以下の3つが挙げられます。

(1)関連技術
(2)企業状況
(3)権利状況

自社が研究開発しているテーマに関連する情報を定期的に収集したい場合は(1)、競合他社の動きや特定の業界のキーパーソンの動きを監視したい場合は(2)、競合他社の要注意特許の審査状況や権利状況を逐一確認したい場合は(3)を選択します。

異議資料調査

他社登録特許に異議がある場合に、異議を申し立てる前に実施する調査です。
特許庁による特許付与に対して、誰でも異議を述べることができるのが異議申立て制度です。これは当該特許付与後の一定期間に限り、広く第三者に特許の見直しを求める機会を付与するもので、申立てがあった場合には、特許庁が当該特許処分の適否について審理し、当該特許に瑕疵がある場合にはその是正を図り、特許の早期安定化を図るために設けられた制度です。
仮に維持決定がなされた場合でも、審判官の詳細な判断が分かるため、異議申立ての論旨の弱い箇所が分かり、無効審判請求の際に活用できるといったメリットがあります。

情報提供用調査

他社からなされた特許出願等が、自社の事業活動の支障となり得る場合などに、情報を提供することにより権利化の阻止を図ることができるのが情報提供制度であり、その根拠となる資料を調査します。
特許出願および実用新案登録出願がなされた後であれば、特許付与後および実用新案登録後であるかにかかわらず、いつでも誰でも(匿名も可能)情報を提供することが可能です。この制度利用のタイミングとして、すでに無効審判や訂正審判が特許庁において審理されている等の場合に有効ですが、そのような状況にない場合は単にそのような無効理由が存在することを権利者側に知らせるだけで終了となるおそれがあるため、権利化後の情報提供を実施するか否かの判断は慎重な判断が必要となります。

無効資料調査

自社製品の製造および販売に際し、リスクとなり得る他社の知的財産権(特許権,実用新案件,意匠権)を無効化するための根拠となる先行文献を探し出す調査で、例えば以下のような場合に行います。

  • 現在および将来における自社の事業活動において、自社が実施(製造および販売)している製品やサービスが、他社の知的財産権に類似している場合
  • 権利侵害として他社から警告を受けている、あるいは侵害訴訟で訴えられた場合 また、他の調査と比較し特有な点としては以下の通りです。
  • 調査対象は特許文献だけでなく、必要に応じて非特許文献(各種学術論文,企業が発行したカタログ等)も含めて幅広く調査を行う必要があること
  • 必ずしも目的とした資料が見つかるということはなく、調査に許容される期間および費用対効果を考慮しながら、どこで見切りを付けるのかの判断が重要になること

製品用途マッチング調査

開発して製品を販売したところ、マーケットの反応が良くなかった場合に、当該開発した製品を別の用途・目的として用いる提案を行うための調査です。
マーケット調査を行い、研究開発して、ようやく製品化して販売したところ、例えば「マーケットが思ったほど良い反応ではなかった。しかし、この製品は品質がよく、何か別の用途・目的などで製品化すれば、マーケットが反応してくれるかもしれない」と考えることがあると思います。このような場合、再度、マーケット調査をすることは基本的なことですが、実はこのヒントが、特許公報に記載されていることもあります。特許公報には、発明をするために様々な事項が記載されておりますので、ヒントとなる可能性のある内容がたくさん記載されています。
当社では、特許調査を行うことで、製品の別の用途となり得る記載内容をピックアップし、これを取りまとめて、製品の別の用途としてご提案し、お客様の製品と、別の用途とのマッチングを行っております。また、別の用途の内容によっては、製品を改良する場合も多いです。当社の開発事業では、この改良製品の開発をご支援させていただきます。
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